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法的対抗手段●刑法 第230条名誉毀損罪 1)公然事実を摘示し人の名誉を毀損したる者は其事実の有無を問わず3年以下の懲役若しく は禁錮又は50万円以下の罰金に処す。 ●刑法 第231条 侮辱罪 事実を摘示せずと雖も公然人を侮辱したる者は拘留又は科料に処す。 ●刑法 第233条 信用毀損罪・業務妨害罪 虚偽の風説を流布し又は偽計を用い人の信用を毀損若くはその業務を妨害し たる者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す。 ●刑法 第234条 威力業務妨害 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 ●民法 第710条 精神的損害に対する損害賠償 他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わ ず前条の規定【損害賠償】に依りて損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損 害に対しても其賠償を為すことを要す。 ●民法 第723条 名誉毀損の損害賠償の特例 他人の名誉を毀損したる者に対しては裁判所は被害者の請求に因り損害賠償 に代え又は損害賠償と共に名誉を回復するに適当なる処分を命ずることを得。 ●民法 第230条 信用毀損及び業務妨害 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
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